ひき逃げや当て逃げの補償
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一般的な人身事故では、通常、加害者が自賠責保険の請求をしますが、被害者が直接請求することもでき、これを被害者請求と呼びます。
自賠責保険には限度額があるので、それを超える損害賠償は任意保険で支払うことになりますが、任意保険に加入していなければ、自己負担で支払うことになります。
交通事故でひき逃げや当て逃げにあってしまい、加害者が誰だかわからないとなると、治療費や損害賠償金を自賠責保険に請求することはできませんし、名前もわからない加害者に請求することもできず、途方にくれてしまうかもしれません。
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