交通事故紛争処理センター -2
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過失割合に問題が起きていなくても定額の示談条件だけしか保険会社が提示しなかったり、被害者側がきちんと損害を証明できる証拠を持っていても、保険会社側が認めない場合には、裁判か交通事故紛争処理センターを利用することになります。
交通事故紛争処理センターは、示談がなかなか進まないような場合によく利用され、事故に遭った当事者と弁護士などの専門家が面接相談を行い、審査や和解の斡旋を行っています。
交通事故紛争処理センターの和解の斡旋は、裁判の判決とは異なりますが、保険会社は斡旋案に従わなければならないので、裁判と同様の効果があります。
裁判が利用されるケースは実際には少ないのですが、裁判によって判決を得ることで、示談よりも被害者側が有利になることがあります。