自己破産の状態




自己破産の概念は、既に大正期からあって、破産法が1922年、大正11年に制定されています。

その制度は現在でも生きており、2005年に改正されるなどし、昔よりも随分利用しやすくなっています。
自己破産制度の活用は、「誰(だれ)もが持っている権利」なのです。

憲法にある、必要最低限の暮らしを持つ権利を保障するために、自己破産は国民のもつ権利として立派に成り立っているわけです。
これを利用するに当たっては、自己嫌悪、債権者に対する罪悪感など、借金をした人(債務者)には大きな精神的重圧がのしかかります。

場合によっては、債権者が直接自己破産に対して制止を促すこともありますが、それは正当な主張ではありません。
特に悪質な業者に借金した場合など、様々な嫌がらせを受けますが、自己破産は国民のもつ権利なのですから、堂々としていればいいのです。

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