自己破産申立書類の提出
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自己破産に必要な書類をすべて揃(そろ)えたら、裁判所へ提出提出する必要があります。
弁護士に依頼している場合は、提出も代行してくれるので、あまり考えなくてもいいですね。
しかし、司法書士に依頼している場合や、自分ですべて行う場合は、本人が提出しなければいけません。
実際にはそれぞれの地方裁判所に提出するのですが、どうすればいいのでしょう。
自己破産の審尋(しんじん)を行うのは地方裁判所なのですが、どの地方裁判所でもいいというわけではありません。
申し立てを行う人が持っている、住所地の地方裁判所でなくてはいけません。
債務者が実際に生活をしている所を管轄している地方裁判所です。
このとき、親類や友人の家に住んでいる場合は、その住所の管轄を行っている地方裁判所で申し立てを行います。
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