地方裁判所の審尋と自己破産
|
裁判所で自己破産の提出書類を受け取ってもらえた場合、ほとんどの確率で受理されます。
次は破産審尋に移ります。
申し立てから1〜2か月程すると、地方裁判所から呼出状が送られてきます。
債務者は、そこで指定された日時に裁判所に出向かなくてはいけません。当然、時間厳守です。
事故や急病などでいけなくなった場合は、審尋(しんじん)を行う期日を変更するための申請書に、診断書などを添えて提出しましょう。
自己破産における審尋(しんじん)とは、簡単にいうと、裁判官との面接です。
裁判官から口答で破産申し立ての原因、事情などを聞かれるので、それに答えることになります。
続きを読む