財産がない場合の自己破産(同時廃止事件)




同時廃止事件となった破産者というのは自己破産全体の9割だといわれています。
財産があるのならその時点で換金して支払うのが普通ですし、そう要求される事もあるでしょう。

この裁判になる時点で、ほとんどの自己破産申し立てを行う人は、当然財産のない状態という事になります。
財産のない人に財産の分配は行う事ができず、同時廃止事件として扱われ、その手続きが行われることになります。

同時廃止事件となった場合、どのような手続きとなっていくのでしょう。
当然、財産がないのですから、他(ほか)の手続きをする必要はないのです。
つまり、同時廃止事件となった場合、破産手続き開始決定がなされた時、同時に破産手続きが終了します。

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