自己破産と免責の審理
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同時廃止事件、管理事件のどちらであっても、これらが終結した場合、破産手続き開始決定は山を越えたといっていいでしょう。
しかし、まだ自己破産の成立とはいきません。
自己破産が成立するためには、免責の審理が行われ、そこで受理される事が残っています。
破産というのは、その借金を返済できるだけの能力がない事を認定するだけで、借金を免除するというのが免責になります。
ほとんどは破産認定が終われば免責は通ることが多いのですが、中には財産を隠していたなどの理由で認められないこともあります。
そのための審判を、免責の審理といいます。
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