免責が許可される場合




免責の審理終了後、その結果が債務者に通告されます。
審理の結果、問題ないと判断された場合、免責が成立します。

しかし、この時点でもまだ確定ではありません。
債権者に不満がある場合は、免責許可決定の後、2週間以内に高等裁判所に対して不服の申し立てを行う権利があります。
つまり、刑事事件で言う控訴に近い感じです。

不服申し立てをした場合、地方裁判所で免責許可が決定したものを、高等裁判所が却下するというケースはまずありません。
債権者にしても、そこまでして価値を見いだすケースというのはほとんどまれでしょう。

地方裁判所が免責許可決定を出した時点で、事実上は自己破産が成立したと考えて差し支えありません。
この時点で、やっと自己破産の成立です。

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