免責が不許可と不服申し立て




多いというわけではありませんが、自己破産が成り立たないというケースもあります。
もし免責申し立てが不許可となり、自己破産ができないという判断が下された場合の対処を考えていきましょう。

免責不許可事由に該当する場合でも、裁量免責で自己破産が認められるケースはあります。
弁護士の方に相談しながらすすめてきた場合は、書類提出までにしっかり判断基準が確立している状態なので、相談した時点でわかります。
そのため、申請して不許可となるケースはほとんどありません。
最初から難しいとわかっている場合は、申し立てをしないはずです。

それでも個人で自己破産の申し立てを勝手に行う、または、申し立ての途中でまた借金をする人もいます。
そういう場合は、不許可となるケースに当たるかもしれません。

免責不許可となった場合、そのまま借金は残ります。
債権者も、借金を減らしたり免除したりする事は、まずないでしょう。
裁判所でもこの借金は正当なものという判断を下した以上、積極的な回収(取り立て)を試みる事になります。

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