未成年者が加害者の場合
子供が加害者の交通事故では、誰が賠償責任を負うのでしょうか?
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小学校低学年の児童が、幹線道路に自転車で飛び出し、走っていた自動車とぶつかった実際のケースを取り上げて、説明します。
幸いこの事故では子供に怪我はなかったのですが、相手の自動車に傷つけて自動車の修理代が20万円かかりました。
成人の起こした事故ならば、自転車の飛び出しは不法行為となり、一定の賠償責任を負いますが、、未成年者が自分の行為の責任がわからない場合は、民法によると賠償責任がないとされます。
小学校低学年の児童が、賠償責任を負うことがないということであれば、誰がその賠償責任を負うのかというと、子供を監督する義務のある者、つまり子供の親ということになります。
実際の事故では、双方の過失割合を基礎に、それぞれの賠償額が決定されますが、自動車がスピード違反していたり、自転車に乗っていたのがちいさな子供であったりすると、自動車側の過失が高くなっていきます。
子供が飛び出したことが原因の事故であっても、すべての責任が子供にあるわけではなく、自動車の運転者側にも過失があるはずですので、子供側が修理代の全額を支払うことにはなりません。
交通事故による賠償金の算定は、過失割合によって大きく依存しますし、過失割合を決定するには、警察の実況見分調書がとても重要ですので、交通事故にあってしまったら、必ず警察に通報する必要があるのです。
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