加害者の3つの責任
交通事故の加害者には、民事責任、刑事責任、行政責任の3つの責任が発生します。
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交通事故の民事責任とは、加害者が人身事故で被害者を負傷させてしまい、通院や入院など治療を必要とする等の損害を、賠償する責任です。
物損事故の場合は、自動車などの修理代賠償ですが、人身事故で死亡した場合は、逸失利益の補償や慰謝料、葬儀費用を、後遺障害が残った場合は慰謝料や逸失利益を、怪我の場合は、被害者の入院費や治療費、休業補償などを補償しなければなりません。
交通事故の行政責任とは、公安委員会から、運転免許の取消しや停止等の行政処分を、事故の加害者が受けることで、死亡事故の場合は、最低13点の減点で即免許停止となります。
交通事故の刑事責任では、運転中の不注意で事故を起こし被害者を死亡させてしまった場合は業務上過失致死罪、被害者にケガをさせた場合は業務上過失致傷罪、傷害事故の場合は業務上傷害罪が、刑法上の罪として問われます。
ひき逃げなどをした場合や、交通事故の原因が無免許運転や酒酔い運転の場合は、道路交通法違反でさらに重い刑罰が加わえられます。
人身事故において、悪質な死亡事故は殺人罪にあたる場合もありますし、悪質な飲酒運転の場合は危険運転致死傷罪に問われることにもなります。
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